最高裁判所第二小法廷 昭和26年(れ)1337号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
原審昭和二五年一月二三日の第三回公判調書によれば、裁判長は証拠調べをなす旨を告げ「原審(第一審)公判調書記載の各証拠書類」を公判廷に顯出した旨の記載がある。そして右第一審第三回公判調書によると、証拠書類としてその公判廷に顯出されたものの内には「一、押收調書、一、南竜丸遭難証明書其他関係書類」と記載されている。そこで所論の領置目録は記録編綴の書類の順序から見ても右「其他関係書類」中に包含されていることを十分に窺われるから、所論領置目録は原審において証拠調べがなされたものと認むるを相当とする。ただ右「……其他関係書類」という如き十把一からげ的な調書の作成記載は不正確のそしりを免れず、そのため疑問を生ずる場合があるから、嚴に注意すべきことである。